| ペットの健康補償約款 |
| 1. |
健康補償の対象:犬、猫の疾病及び傷病の治療費の補償。 |
| 2. |
加入の条件:生後65日から12歳までの健康な犬、猫であること。 |
| 3. |
補償期間と加入料(掛捨・前納・別表による):補償期間は加入日から1年間。加入は加入申請と料金の払込を以って発効とする。 |
| 4. |
健康補償期間の発効保留(継続加入の場合は削除):加入日より30日間。 |
| 5. |
健康補償の給付:前月21日から当月20日までの分を、当月末日締め翌月10日の振込み、但、使用は年間2回(2か月間)までとする。
又、補償掛金が月払いの場合は、未納分の補償掛金を補償給付金から差引給付する
無事故継続加入の場合は、3年目から使用回数を1回(1か月間)ずつ増加します。(最大10回まで) |
| 6. |
健康補償の適用外事項:
(1)明らかに飼育者の故意・過失が主たる原因で疾病傷病したと認められるもの。
(2)天災、火災、戦争、交通事故(交通特約加入の場合を除く)による疾病および傷病の場合。
(3)先天的欠陥による疾病および傷病。
(4)去勢、避妊手術や出産の費用・歯の矯正および整形などに掛かる費用。
(5)ワクチン及び血液検査にかかる費用。
(6)フェラリア・バルボウイルスなどの伝染病や猫エイズ等の予防薬・治療の費用。
(7)第三者に譲渡した又は譲渡を受けたペットの治療費。
(8)所定のワクチンの実施を怠っての原因で発病したと認められるもの。
(9)獣医師捺印の治療費明細書または診断書の提出のないもの。
(10)補償掛金未納の場合。
(11)健康補償期間外のもの。
(12)不正な申告をなしたと認められる場合。
(13)対象ペットの確認や会員証の提示を拒否した場合。
(14)飼育している同種類の全頭が補償に加入していない場合。
(15)健康補償加入以前30日以内に疾病傷病のよる通院、入院の事実が発覚された場合。
(16)飼育者が転居の時の手続きをしない場合。
(17)国外での治療の場合 |
| 7. |
請求権の時効は毎月20日締め当月の末日までとする。
約款に明記されていない問題が生じた場合は、その都度加入者との協議により処理するものとします。
この健康補償制度の約款は、契約申込み書に署名したことによって約款条項の全てを了承したものとします。 |